長岡市中心市街地活性化協議会規約

長岡市中心市街地活性化協議会規約

  • (設 置)
  • 第1条
    • 長岡商工会議所及び特定非営利活動法人まちなか考房は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、共同で中心市街地活性化協議会を設置する。
  • (名 称)
  • 第2条
    • 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、長岡市中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。
  • (目 的)
  • 第3条
    • 協議会は、法第9条第1項の規定により長岡市が作成する基本計画(以下「基本計画」という。)並びに法第9条第10項に規定する認定基本計画(以下「認定基本計画」という。)及びその実施に必要な事項、法第40条第1項に規定する特定民間中心市街地活性化事業計画の実施に必要な事項、その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議することを目的とする。
  • (活 動)
  • 第4条
    • 協議会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
    • (1)長岡市が作成する基本計画、認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出
    • (2)長岡市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
    • (3)長岡市中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換
    • (4)長岡市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
    • (5)中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換
    • (6)協議会活動の情報発信(会報の発行、ホームページ開設等)
    • (7)その他協議会の趣旨に沿った活動の企画及び実施
  • (構成員)
  • 第5条
    • 協議会は、次の者をもって構成する。
    • (1)長岡商工会議所
    • (2)特定非営利活動法人まちなか考房
    • (3)法第15条第4項及び第8項に規定する者(4)前各号に掲げるもののほか、協議会において特に必要があると認める者
    • 2 法第15条第4項に該当する者であって、協議会の構成員でない者は、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会の事務局を通じて申し出ることができる。この場合においては、協議会は法及び協議会の目的、活動から逸脱する等の正当な理由がある場合を除き、当該申し出を拒むことができない。
    • 3 前項の申し出により、協議会の構成員となった者は、法第15条第4項に規定する者でなくなったとき、又は協議会がなくなったと認めたときは、協議会の資格を失うものとする。
  • (代表委員)
  • 第6条
    • 協議会の構成員による代表委員(以下「代表委員」という)は、その構成員の指名する者をもって充てる。
    • 2 代表委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
    • 3 代表委員の任期中に変更が生じた場合、当該構成員の指名する後任者が引き継ぐものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
  • (役 員)
  • 第7条
    • 協議会に次の役員を置く。
    •  (1)会長 1名
    •  (2)副会長2名
    •  (3)監事 2名
    • 2 会長は、法第15条第1項に規定する者から指名された代表委員の中で選出し、代表委員会において選任する。
    • 3 副会長及び監事は会長が指名する者をもって充てる。
  • (職 務)
  • 第8条
    • 会長は協議会を代表し、会務を総理する。2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、会長が欠けたときその職務を代理する。
    • 3 監事は、協議会の会計を監査し、その監査の結果を代表委員会に報告する。
  • (顧問、アドバイザー) 
  • 第9条
    • 協議会には、協議会における活動を円滑に進めるため、まちづくりについて専門的知見を有する顧問及びアドバイザーを配置することができる。
  • (会 議)
  • 第10条
    • 会議は次のとおりとする。
    •  (1)代表委員会
    •  (2)幹事会
    •  (3)タウンマネージメント部会
  • (代表委員会)
  • 第11条
    • 協議会の活動を円滑に推進するために代表委員会は適宜開催し、活動を実施するうえでの協議や活動計画及び収支予算、活動報告及び収支決算、規約の改正、役員の選出、構成員の入・脱会など、協議会が必要と認める事項を審議し議決する。
    • 2 代表委員会は、代表委員をもって構成する。3 代表委員会は代表委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
    • 4 代表委員会は会長が招集し、会長が議長となる。
    • 5 代表委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
    • 6 会長は必要に応じて、会議に関係者等の出席を求めることができる。
  • (協議結果の尊重)
  • 第12条
    • 協議会の構成員は、代表委員会における協議結果を尊重しなければならない。
  • (幹事会)
  • 第13条
    • 幹事会は、事務局を補佐するとともに代表委員会の活動を円滑に推進するため適宜開催する。
    • 2 幹事会メンバーは、協議会設置者である長岡商工会議所並びに特定非営利活動法人まちなか考房および長岡市商店街連合会等の構成員より選出される者によって構成する。
  •  
  • (タウンマネージメント部会)
  • 第14条
    • タウンマネージメント部会は、各種事業の立案、事業化検討並びに事業進捗状況の報告、各事業間の事業調整や連携を図る。
    • 2 タウンマネージメント部会は、幹事会メンバー及び各種事業実施関係者をもって構成する。
  • (公 表)
  • 第15条
    • 協議会の公表は、長岡商工会議所並びに特定非営利活動法人まちなか考房の広報誌への掲載の他、協議会ホームページに掲載することによりこれを行う。
  • (事務局)
  • 第16条
    • 協議会の事務を円滑に処理するため、協議会に事務局を置く。
    • 2 事務局の運営に必要な事項は、長岡商工会議所及び特定非営利活動法人まちなか考房が共同で処理する。
  • (会計年度)
  • 第17条
    • 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  • (解 散)
  • 第18条
    • 代表委員会の議決に基づいて解散する場合は、代表委員の3分の2以上の同意を得なければならない。
    • 2 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、長岡商工会議所および特定非営利活動法人まちなか考房がこれを清算する。
  • (補 則)
  • 第19条
    •  この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が代表委員会に諮って定める。
  • 附 則
    • 1 この規約は、平成19年11月20日から施行する。